本頁に関連する届書・請求書用紙 | 申請書 | 記入例 |
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休業手当金請求書 |
組合員(任意継続組合員を除く。)が、[表1]に掲げる事由により欠勤した場合に支給します。
(注) | 休業手当金は、休業や休暇ではなく欠勤した場合にのみ支給されるので注意してください。 例えば、被扶養者が病気にかかり組合員がその介護を行う場合、それは休業手当金の支給事由のうち[表1]の事由A「被扶養者の病気又は負傷」に該当します。 しかし、その介護が介護休暇制度を利用して行われた場合は、介護休暇は服務上において承認を得た休暇であることから、欠勤にはあたらず、休業手当金の支給要件には該当しないことになります。 |
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次の期間のうち欠勤した期間です。
事由 | 支給期間 |
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A 被扶養者の病気又は負傷 |
全期間 |
B 組合員の配偶者の出産 |
14日 |
C 組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者に係る不慮の災害 |
5日 |
D 組合員の婚姻、配偶者の死亡又は二親等内の血族もしくは一親等の姻族で主として組合員の収入により生計を維持するものもしくはその他の被扶養者の婚姻もしくは葬祭 |
7日 |
E 組合の運営規則で定める事由 |
運営規則で 定める期間 |
休業手当金の支給期間(欠勤した期間に限る。)のうち出産手当金又は傷病手当金が支給された期間については、支給しません。
次の期間のうち欠勤した期間です。
ケース | 支給額 |
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報酬の支給がない場合 |
給付日額×支給日数=支給額 |
報酬の支給がある場合 |
(給付日額−報酬日額)×支給日数=支給額 |
上の表の用語は次のとおりです。
給付日額 | (標準報酬の月額 ÷ 22)(10円未満四捨五入) × 50%
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支給日数 | 1.の期間のうち欠勤した日数
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報酬日額 | ・日々の勤務に対して支給されると考えられるもの(給料月額、給料の調整額、地域手当等)は、勤務を要する日数分の1 ・日々の勤務とは関係なく支給されるもの(給料の特別調整額(管理職手当)、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当等で月額により支給されるもの)は22分の1 (円未満切捨て)
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休業手当金については、先にも記したとおり休業や休暇ではなく「欠勤」した場合に支給されるものであるため、該当するケースは非常に希であると考えます。
このため、支給要件に該当するものと考えられる事例([表1]に掲げる事由により欠勤した事例)が発生しましたら、事前に当共済組合にご連絡ください。