本頁に関連する届書・請求書用紙 | 申請書 | 記入例 |
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埋葬料・家族埋葬料請求書 | ||
支払未済給付請求書 |
組合員が死亡したときは埋葬料・埋葬料附加金を、被扶養者が死亡したときは家族埋葬料・家族埋葬料附加金を支給します。
また、組合員であった者が、資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬を行った者に埋葬料を支給します。
※1 | 死亡原因が公務上や労務上又は通勤途上の事故によるもので、公務災害補償制度又は労災保険から葬祭に係る給付が支給される場合は、支給しません。 |
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※2 | 死亡原因が、自殺によるものであっても、支給します。 |
ケース | 支給する給付 | 受給権者 |
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A 組合員が死亡した場合 |
埋葬料 埋葬料附加金 |
被扶養者であった者で埋葬を行う者 (被扶養者の中で社会通念上葬式を行うべき者と考えられる者) |
B 組合員が死亡した場合 |
埋葬を行った者 (実際に葬式等の費用を負担した者) |
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C 組合員であった者が資格喪失後3か月以内に死亡した場合 |
埋葬料 | |
D 被扶養者が死亡した場合 |
家族埋葬料 家族埋葬料附加金 |
組合員 |
種類 | 支給額 | 注意点 |
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埋葬料 ([表1]のA) |
50,000円 | |
埋葬料 ([表1]のB・C) |
次の1. と2. のいずれか低い額
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家族埋葬料 | 50,000円 | |
附加金 | 50,000円 | [表1]のCに該当の場合は支給しない。 |
(注) | 「実際に葬式等で要した費用」には、霊柩車の借賃・霊柩の運搬費・火葬料・葬式の供物代及び僧侶の謝礼等は含みますが、葬式の参列者への接待費用は含みません。 |
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なお、これらの書類が添付できない事情がある場合(納骨する寺院等に提出をしたために手元にない場合等)は、死亡診断書の写し又は除籍謄本の写しなど、死亡の事実を証明する書類を添付してください。
※ | 生計同一関係に当たる対象者がおらずで、埋葬料請求書のみ提出される場合は、振込口座の写しを提出してください。 |
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組合員が死亡したときは、生計同一関係に当たる対象者がいる場合は、「支払未済給付請求書」を併せて提出してください。
※ | 請求者と亡くなった組合員が同居してない場合は、「生計同一関係申立書」を添付してください。 |
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※ | 生計同一関係に当たる対象者がいない場合は、「支払未済給付請求書」の提出は不要です。 |