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特定疾病療養受療証交付申請書 |
病気に対する療養期間が著しく長く、かつ一定の高額な治療を継続して行う必要のある疾病として、厚生労働大臣が定めた疾病を「特定疾病」といいます。
1か月における限度額 10,000円(慢性腎不全の標準報酬の月額53万円以上は20,000円)
特定疾病療養受療証交付申請書に、医師の証明を受け、各所属所の事務担当者へ提出審査後、特定疾病療養受療証を、申請者に交付します。
組合員証と受療証を一緒に、受診中の医療機関に提示してください。
特定疾病療養受療証は、申請のあった月の1日から有効となります。
月末付近の申請の場合には、できるだけ早く提出してください。
次の場合は、特定疾病療養受療証をすみやかに共済組合に返還してください。