本頁に関連する届書・請求書用紙 | 申請書 | 記入例 |
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出産費・家族出産費請求書 | ||
出産費・家族出産費照会同意書 |
組合員が出産したときは出産費・出産費附加金を、被扶養者が出産したときは家族出産費・家族出産費附加金を支給します。
また、1年以上組合員であった者が、資格喪失後6か月以内に出産したときは、出産費を支給します。(この場合、出産費附加金は支給しません。)
妊娠4か月以上(85日目以降)の分娩(出産(正常異常を問いません。)・死産・流産・母体保護法による人工妊娠中絶)が給付の対象となります。
出産費等(共済組合の出産費・家族出産費又は健康保険の出産育児一時金・家族出産育児一時金)の受給権が重複してある場合、次のとおり選択します。
(A)1年以上組合員であった者が資格喪失後6か月以内に出産し、出産日時点で健康保険の被扶養者又は他の共済組合の被扶養者である場合
次の2つの受給権が発生するため、1つを選択します。
(B)1年以上健康保険の被保険者であった者又は1年以上他の共済組合の組合員であった者が資格喪失後6か月以内に出産し、出産日時点で当共済組合の被扶養者である場合
次の2つの受給権が発生するため、1つを選択します。
出産に係る事故にかかる補償金の支払いに備えるため、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度が開始され、48.8万円の出産費又は家族出産費に1.2万円が加算されます。
出生児1人につき次の額を支給します。
双子以上の場合は、「支給額×出生児数」の額となります。
種類 | 支給額 | 注意点 |
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出産費 家族出産費 |
500,000円 | (産科医療補償制度の対象となる出産) 機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関(以下「加入分娩機関」という)での、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む。) |
488,000円 | (産科医療補償制度の対象とならない出産)
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附加金 | 20,000円 | 資格喪失後6か月以内の出産の場合は、支給しません。 |
出産に係る出産費等の受給権を有する組合員等又はその被扶養者
直接支払制度の対象となる医療機関は日本国内の医療機関に限られます。
医療機関等からの分娩費請求額に応じ、法定給付額50万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関では48.8万円)を上限として支払います。
直接支払制度は、法定給付額が対象となります。従って、分娩費請求額が法定給付額未満であるときや附加給付が支給されるときは、改めて共済組合に請求して頂く必要があります。
なお、組合員資格喪失後6か月以内の分娩であり、また差額支給もないとき(分娩費請求額が法定給付額以上であるとき)は、請求の必要はありません。
区分 | 資格がある者 | 資格喪失後6か月以内 |
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分娩費用が 法定給付未満のとき |
(法定給付との差額+附加給付)を支給 | 法定給付との差額のみを支給 |
分娩費用が 法定給付以上のとき |
附加給付のみを支給 | 支給なし |
出産予定者に係る出産費等の受給権を有する組合員等又はその被扶養者に対し、法定給付+附加給付の範囲内において対象医療機関に出産費の受取代理を行うことができます。
ただし、申請は出産予定日まで2か月以内に限ります。
出産費・同附加金請求書を請求する場合は、出産費内訳明細書の写し及び領収書又は請求書の写し(出産日、出産児数、直接支払制度を利用する旨の記載及び産科医療補償制度のスタンプもしくは産科医療補償制度加入機関という文言があるもの)を添付してください。
出産費・同附加金請求書(受取代理用)を請求する場合は、添付書類(母子手帳の写しまたは出産予定日まで2か月以内であることを証明する書類)が必要となります。
出産費・同附加金請求書を請求する場合は、出産費内訳明細書の写し及び領収書又は請求書の写し(出産日、出産児数、直接支払制度を用いていない旨の記載及び産科医療補償制度のスタンプもしくは産科医療補償制度加入機関という文言があるもの)を添付してください。
必ず医師の証明をお願いします。
必ず医師の証明をお願いします。
家族出産費・同附加金の請求で、被扶養者が出産前6か月以内に勤務したことがある場合には、勤務履歴欄の記入をもとに、加入していた健康保険組合等へ退職後6か月以内に出産育児一時金の請求があるか確認します。
そのため、確認に同意するための同意書の提出も併せてお願いいたします。
海外で出産し、出産費・同附加金を請求する場合、明細書や領収書等の添付書類に対する署名付きの翻訳されたものも併せて提出してください。