本頁に関連する届書・請求書用紙 | 申請書 | 記入例 |
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出産手当金請求書 |
組合員(任意継続組合員を除く。)が出産した場合に、下の支給期間のうち勤務しなかった期間について支給します。
(注) | 「出産」とは、妊娠4か月以上(85日目以降)の分娩(出産(正常異常を問いません)・死産・流産・母体保護法による人工妊娠中絶)をいいます。 |
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出産日(出産日が出産予定日後の場合、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産日後56日までの間で、勤務することができなかった期間(育休期間は含まない)支給されます。(Aの出産日及びBの出産予定日は産前の42日に入ります。)
産前産後の休暇期間中に報酬が支給されない場合や支給されている報酬が出産手当金より低くなる場合は、在職中でも出産手当金は支給されます。
また、退職日の翌日以降の期間(在職中ではない期間)で、次のケースに該当した場合についても、出産手当金は支給されます。なお、退職日は勤務していないことが条件になります。
次のとおり計算します。
ケース | 支給額 |
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報酬の支給がない場合 | 給付日額×支給日数=支給額 |
報酬の支給がある場合 | (給付日額-報酬日額)×支給日数=支給額 |
上の表の用語は次のとおりです。
給付日額 | (標準報酬の月額の平均額 ÷ 22)(10円未満四捨五入) × 2/3(円未満四捨五入)(法第44条) 標準報酬の月額の平均額
支給が始まる日の属する月以前の直近の継続した12月間の標準報酬の月額の平均額 次のいずれか低い方の額 ア 組合員の資格取得から支給を始める日の属する月までの標準報酬の月額の平均額 イ 共済組合の前年度9月30日時点の全組合員(任意継続組合員を含む)の標準報酬の月額の平均額
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支給日数 | 支給期間のうち勤務することができない日数
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報酬日額 | ・日々の勤務に対して支給されると考えられるもの(給料月額、給料の調整額、地域手当等)は、勤務を要する日数分の1 ・日々の勤務とは関係なく支給されるもの(給料の特別調整額(管理職手当)、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当等で月額により支給されるもの)は22分の1 (円未満切捨て)
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