愛知県都市職員共済組合

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福祉事業

届出書・請求書用紙

入院したときの食事・生活費

本頁に関連する届書・請求書用紙 申請書 記入例
入院食事、限度額適用・標準負担減額認定申請書
入院時食事療養費請求書(標準負担差額)

入院したときの食事(生活)にかかる費用については、食事サービスの向上・入院患者と在宅患者との生活にかかる費用の公平を図るため、療養給付の範囲から切り離され、入院時食事・生活療養費として給付されます。

入院時食事・生活療養費

入院時に受けた食事(生活)の費用について、下表の標準負担額を負担することになります。なお、この標準負担額は、高額療養費、一部負担金払戻金・家族療養費附加金の対象とはなりません。

入院時食事標準負担額(1日・3食を限度) 

標準負担額=本人負担額
(表 10-1)
区  分 標準負担額
A 一  般
(B、C、Dのいずれにも該当しない方)
1食490円
B 指定難病の患者又は小児慢性特定疾病児童等
(C、Dのいずれにも該当しない方)
1食280円
C 市町村民税非課税等である
組合員及びその被扶養者
過去1年間の入院期間が90日以内 1食230円
過去1年間の入院期間が91日以降 1食180円
D 組合員及び被扶養者全員が市町村民税に係る所得が
0円である70歳以上の組合員及びその被扶養者
1食110円

療養病床に入院する65歳以上の方の生活療養費標準負担額
(1日・3食を限度)
入院医療の必要性が高い患者又は指定難病患者以外の者

療養病床(食費+居住費)=本人負担額
(表 10-2)
区 分 療養病床(食費+居住費)
A 一  般
(B、Cのいずれにも
該当しない方)
入院時生活療養(T)を算定する保険医療機関に入院している方 1食490円+1日370円
入院時生活療養(U)を算定する保険医療機関に入院している方 1食450円+1日370円
B 市町村民税非課税等である組合員
及びその被扶養者
1食230円+1日370円
C 組合員及び被扶養者全員が市町村民税に係る所得が0円である組合員及びその被扶養者 1食140円+1日370円

入院医療の必要性が高い患者又は指定難病患者

療養病床(食費+居住費)=本人負担額
(表 10-3)
区 分 療養病床(食費+居住費)
A 一  般
(B、Cのいずれにも
該当しない方)
指定難病患者以外 1食490円+1日200円
指定難病患者 1食280円+1日0円
B 市町村民税非課税等である
組合員及びその被扶養者
過去1年間の入院期間が90日以内 1食230円+1日200円
過去1年間の入院期間が91日以降 1食180円+1日200円
C 組合員及び被扶養者全員が市町村民税に係る所得が0円である組合員及びその被扶養者 1食110円+1日200円
区分がA以外については、「標準負担額減額適用認定書」が必要になります。
また、「標準負担額減額適用認定書」を医療機関で提示できなかった場合には、「入院時食事療養費請求書(標準負担差額)」の提出が必要になります。
ただし、70歳未満で標準報酬月額が53万円以上の組合員及びその被扶養者と、70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の組合員及びその被扶養者は、非課税であっても適用の対象外となります。

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