愛知県都市職員共済組合

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財形貯蓄事業

財形貯蓄制度 勤労者の財産形成を促進することによって、勤労者の「生活の安定」を図ることを目的とするものです。
財形住宅貯蓄制度 勤労者の「住宅の購入・新築又は増改築等のための資金づくり」を目的とするものです。なお、財形住宅貯蓄の加入契約者については、前に記載した「財形貸付事業」の財形融資制度が利用できます。
財形年金貯蓄制度 勤労者の自助努力により安定した老後資金づくりを目的とし、退職後に年金として支払を受けるため、在職中から計画的にその年金の原資を貯蓄していくものです。

新規加入申込みの受付期間

(前期) 4月1日〜4月15日(6月から給与天引開始)
(後期) 10月1日〜10月15日(12月から給与天引開始)
(期末勤勉手当のみの積立は、それぞれ6月、12月からです。)
受付締切日は、各所属所により異なります。

財形貯蓄の概要

項目 ー般財形 住宅財形 年金財形
加入資格 初回積立日に職員であること 初回積立日に満55歳未満の職員であること 同左
貯蓄の目的   居住用住宅の取得又は増改築等 年金として受取る原資の積立
契約数 1業態1種類で最高2業態の契約
2業態に住宅財形又は年金財形と併せて契約可
1人1契約
一般財形又は年金財形と併せて契約する場合は2業態の範囲内
1人1契約
一般財形又は住宅財形と併せて契約する場合は2業態の範囲内
積立方法 1.給料 2.期末勤勉手当 3.給料+期末勤勉手当のうちから1つを選択
積立額 1,000円以上の1,000円の整数倍で給料又は期末勤勉手当の範囲内
積立期間 3年以上
(第一生命は4年以上)
5年以上 定年退職の月まで
(生命保険の場合は原則として定年退職の月まで)
非課税限度額
及び適用税率
源泉分離課税20%
年金財形の申告と合算して550万円
(生命保険は払込保険料累計額の合計)
住宅財形の申告と合算して550万円
ただし、生命保険の場合は払込保険料累計額385万円が上限
積立の中断 年数制限なし 2年以内 同左
積立額の変更 年2回( 4月又は10月の届出で、6月又は12月から額の変更)
払出し 積立開始から1年以上経過した場合は、積立額の払出し可能
(生命保険の場合、契約後、短期間での払出しは払込保険料累計額を下回ることがある。)
住宅取得及び増改築を目的とした場合のみ可能 年金受取以外は、死亡・高度障害の場合のみ可能
新規契約に
係る証書
の取扱い
証書を発行しない。(礼状等を送付)
ただし、生命保険会社のみ証書を発行する。
証書を発行する。
ただし、野村証券を除く証券会社は発行しない。
残高の通知 毎年5月末日及び11月末日現在の額を金融機関から直接送付
その他
  • 3 年以上の期間を通じて積立てを行っている者にあっては、他の財形取扱金融機関への預替えができる。
    なお、生命保険の場合、預替えにより初回積立金が預替え時の元本を下回ることがある。
  • 生命保険は保険料累計額3000万円が限度
  1. 新築、住宅取得の場合は、床面積が5 0u以上であること。
  2. 中古住宅の場合は、取得前20年(耐火構造25年)以内に建設したもの。(ただし、耐震基準適合の場合を除く。専門家の証明書が必要)
  3. 増改築等の払出しの場合は、当該工事費用の額が75万円を超えること。
  1. 据置期間が5年以内であること。
  2. 年金受取開始は、満60歳以上であること。
  3. 年金受取期間は、5年以上20年以内の期間で定期的に受取ること。生命保険の場合は終身受取も可能。
課税関係  
  1. 契約は解約で、5年間の遡及課税(5年以内に支払われた非課税収益)に対しての20%の源泉分離課税となる場合
    1. 要件以外の払出し
    2. 非課税限度額の超過(生命保険のみ)
    3. 中断期間(2年)の超過(生命保険のみ)
    4. 退職等による資格喪失
  2. 契約は継続で、以後課税扱いとなる場合
    1. 非課税限度額の超過(生命保険を除く)
    2. 中断期間(2年)の超過(生命保険を除く)

  1. 契約は解約で、5年間の遡及課税となる場合
    1. 要件違反の払出し(一時所得として所得税の課税対象)
    2. 非課税限度額の超過(生命保険のみ)
    3. 中断期間(2年) の超過(生命保険のみ)
    4. 退職等による資格喪失(2年以内の再加入は非課税継続適用)
  2. 契約は解約で、以後課税扱いとなる場合
    1. 死亡、災害及び疾病による払出し
  3. 契約は継続で、以後課税扱いとなる場合
    1. 非課税限度額の超過(生命保険を除く)
    2. 中断期間(2年)の超過(生命保険を除く)

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