財形住宅貯蓄制度を利用して資金計画を行った組合員が住宅取得等を行う場合に、
国の勤労者財産形成事業資金を組合員に代わって全国市町村職員共済組合連合会を経由して借り受け、組合員に貸し付ける事業です。
- [借受資格]
- 資金を借入れできる者は、次の要件を満たしている者です。
- 財形貯蓄を2年以上前から金融機関と貯蓄契約をし、1年以上積立をしている者
- 積立残高が50万円以上である者
- [借入対象範囲]
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- 持ち家の床面積が40u以上280u以下である住宅の新築
- 持ち家の床面積が40u以上280u以下である新築住宅の購入
- 持ち家の床面積が40u以上280u以下である既存住宅で、15年以内に建設された耐火住宅、又は10年以内に建設された住宅の取得
- 前各号の土地の購入
- 床面積が40u以上の持ち家である住宅の改良
- [貸付金の限度額]
- 財形貯蓄残高の10倍(その額が4,000万円以上の場合は、4,000万円)の範囲内で次の各号に定める金額
- 住宅貸付、又は災害貸付と併用する場合は、借入日から5年後の退職手当の額に200万円を加えた額から住宅貸付金、又は災害貸付金の残高を控除した額
- 上記以外の場合は、借入日から5年後の退職手当額に200万円を加えた額
- [貸付利率]
- 政令第7条の規定に基づき総務大臣の定める利率による。
- [貸付日]
- 基本計画に定める月の26日(6月及び10月)
- [償還月数]
- 178月
- [留意事項]
- この財形住宅貸付事業は一部償還ができます。
なお、未償還元利金を金額償還する時は、当該償還しようとする前月の月末までに繰上償還申出書を共済担当課へ提出してください。
貸付申込みは、貸付日の前々月末日までに共済担当課へお申し出ください。
また、この事業と同様な財形貯蓄残高の10倍までを貸付限度額とする貸付は、市中の金融機関でも取り扱いがされますが、この場合は事業主の証明する書類の提出が必要です。
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