地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から本人の意思にかかわりなく、共済組合の組合員になります。
(1) | 職員とは、常時勤務に服することを要する地方公務員をいいます。一般職の職員と、市長、副市長等常勤の特別職が該当します。 | ||
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(2) | 次の者も職員に含まれます。
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※ | 一般職のうちの特別職等は、「副市長」、「教育長」等の特別職及び「常勤的非常勤職員」を指します。 |
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組合員が退職又は死亡したときは、その翌日に組合員の資格を失います。
当組合の組合員が他の組合を組織する職員となったときは、その日から当組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得します。
退職とは職員が死亡以外の事由により職員ではなくなることです。
組合員が任命権者の要請により、公益法人等の職員となるときは、引き続き組合員の資格を有することになります。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第11条により特定法人(地方公共団体が条例で定める法人)の職員となるため退職した場合には、長期給付に関しては、3年を限度として引き続き組合員とされます。
退職派遣者が次の事項に該当したときは、その翌日に資格を喪失します。
組合員が任命権者の要請により、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるときは、長期給付に関しては、5年を限度として引き続き組合員とされます。
継続長期組合員が次の事項に該当したときは、その翌日に資格を喪失します。
会計年度任用職員については、フルタイムのもの(一週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの)とパートタイムのもの(一週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの)があります。
組合員が退職した際、次の要件に該当する場合は、任意継続組合員として退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業の一部について、組合員と同等の取り扱いを受けることができます。
※ | 1年と1日以上組合員として在職期間が必要となります。 |
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週20時間以上の勤務など一定の要件を満たした短時間勤務の職員などについても、短期組合員として組合員の資格を取得します。ただし、適用される給付は短期給付と福祉事業のみで、長期給付は適用されません。
「組合員証・組合員被扶養者証等再交付申請書」の備考欄には再交付申請の理由を具体的に記入してください。