共済組合では、組合員だけでなく、その組合員に扶養されている家族にも、短期給付を行います。この家族を「被扶養者」といいます。
被扶養者となるには、主として組合員の収入により生計を維持している者であることが必要です。
組合員と同居、もしくは別居で組合員からその者の収入(仕送り額を除く。)の2分の1を上回る仕送りを受けている者
組合員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
上記(1)以外の三親等内の親族
(注) | 配偶者として、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(原則として同居が条件となる)。また事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子並びに当該配偶者の死亡後における父母及び子。 |
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扶養における同居については、各人の生活の根拠地が客観的に判断できる住民票を基準に判断します。したがって、住民票と生活の実態が異なる場合には扶養の認定ができなくなる場合があります。
次に掲げる場合は、特例として同居しているものとみなして判断します。
被扶養者の認定要件として「日本国内に住所を有すること(日本に住民票があること)」(以下「国内居住要件」)がありますが、日本に住所(住民票)がなくても、日本に生活の基礎があると認められる次の者については、例外的に要件を満たすこととなります。
国内居住要件の例外 | 通常の添付書類以外に必要な証明書類 |
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1. 外国において留学をする学生 |
査証(ビザ)、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
2. 外国に赴任する組合員に同行する者 |
査証(ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する移住証明書等の写し |
3. 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 |
査証(ビザ)、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
4. 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者 |
出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
5. 1. から4. までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 |
共済組合へお問い合わせください。 |
※ | 就労を目的として渡航する場合は、海外での収入により生計を立てている可能性が高く、認定要件に必要な生計維持関係を満たす可能性が低いとともに、そもそも生活の基礎が日本にあるとは言えないため、国内居住要件の例外に含まれません。 |
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認定対象者の年間収入額については、年間130万円(公的年金のうち障害を給付事由とする年金受給者又は60歳以上の方は180万円)未満であることが必要となりますが、認定対象者に配偶者がいる場合には、その配偶者の収入を加えた額で判断します。
また、扶養認定においては、一時所得は収入とみなさず恒常的なものを収入の対象とします。
年間収入の対象となるものは次のとおりです。
※ | 雇用契約により本来想定される年間収入が被扶養者の収入要件未満であるが、人手不足により労働時間延長等が行われた期間における収入増加であった場合、「被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書」を提出することにより、証明された増加分については、一時的なものとして収入とみなしません。 |
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※ | 出産手当金、児童手当は収入として対象になりません。 |
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以上のものが考えられますが、譲渡所得、一時所得、退職金、雇用保険法の高齢者一時金などは、一時的なものとして収入とみなしません。
認定対象者に配偶者がいる場合には、認定対象者の収入だけでなく、その配偶者の収入も勘案して認定します。
例えば、母親(62歳)の収入が年間70万円の場合、これだけの収入であれば扶養認定の対象となりますが、父親(63歳)の収入が290万円以上であれば、認定できません。
認定可能= | 認定対象者の収入+配偶者の収入<360万円(それぞれの認定基準額の合計) |
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認定不可= | 認定対象者の収入+配偶者の収入≧360万円(それぞれの認定基準額の合計) |
雇用保険の失業給付は支給対象日と支給日額が給付記録に印字されます。
失業給付を受給している場合、支給日ごとに収入基準を下回ることが条件となります。
雇用保険給付日額×30日×12月≧130万円
ですから、失業給付金が日額3,612円(60歳以上は日額5,000円)以上支給された場合、その受給期間中は扶養の認定はできません。
組合員の他に認定対象者と同居もしくは認定対象者に仕送りをしている者がいる場合の扶養すべき者の優先順位は、次の1. から順に判断して、限定できないときはその次の条件を含めて判断します。
(注) | 1. | 被用者保険の組合員には任意継続組合員を含みます。 |
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2. | 被用者保険=共済組合、健保組合、協会けんぽ、国保組合(医師国保等)、船員保険の各保険制度をいいます。 |
夫婦が共に被用者保険の組合員等であって、夫婦が共同して扶養対象者を扶養している場合における被扶養者の認定は次のとおりです。
(注) | 1. に関して、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者となります。 |
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(注) | 2. に関して、組合員に被扶養者が複数ある場合において、年齢要件等からそのうちの1人にのみ扶養手当が支給されることがあります。この場合、扶養手当が支給されることにより収入比較の確認がなされたものとみなします。 |
本人及び家族について次に掲げる異動があった場合、すみやかに「被扶養者申告書」を提出してください。また、被扶養者の減の場合には、被扶養者証を添えて提出してください。
申告書は届け出があった日で受付しますが、添付書類に不足があった場合、原則的に書類がすべて揃うまで扶養認定・扶養削除の処理をすることはできません。
(1)新規採用時に扶養申請をする場合 |
取得日 |
(2)出生に伴う認定 |
出生日 |
(3)退職等により日本国内の医療保険制度の資格を喪失したとき(廃業は除く) |
先方での資格喪失日 (資格喪失日又は退職日の分かる証明書等(写し可)を必ず添付) |
(4)扶養削除により被扶養者資格を喪失したとき |
先方での扶養削除日 (扶養削除日の分かる証明書等(写し可)を添付した場合に限る) |
(5)雇用保険の失業等給付金の受給が終了(中断)したとき |
受給終了の翌日 (失業等給付金の受給終了日が分かる雇用保険受給資格者証等(写し可)を必ず添付) |
(6)傷病手当金の給付が終了したとき |
受給終了の翌日 (給付の受給期間が分かる証明書等(写し可)を必ず添付) |
(7)婚姻(内縁を除く)をしたとき |
婚姻の事実があった日 (婚姻の事実が証明できる書類(公的な証明書の写し)を添付した場合に限る) |
(8)離婚をしたとき |
離婚の事実があった日 (離婚の事実が証明できる書類(公的な証明書の写し)を添付した場合に限る) |
(9)養子縁組等、戸籍の異動をしたとき(離婚による子供の戸籍の異動を含む) |
縁組・異動の事実があった日 (戸籍の入(除)籍日の事実が証明できる書類(公的な証明書の写し)を添付した場合に限る) |
(10)その他(上記以外の事由の場合) |
申告書受付年月日 |
(注) | (1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)の認定日は、該当日を含む30日以内(土日祝含む)の申告に限ります。(地方公務員等共済組合法 第55条第2項) それ以降の申告については、申告書の受付年月日とさせていただきます。 |
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(1)組合員の資格喪失に伴う削除 |
資格喪失日 |
(2)死亡したとき |
死亡日の翌日 |
(3)就職など他の日本国内の医療保険制度(国保を含む)の資格を取得したとき |
先方での資格取得日 (新しい組合員証(保険証)、自衛官診療証(自衛隊員)の写しを必ず添付) |
(4)75歳になり後期高齢者医療に該当したとき |
75歳の誕生日 |
(5)組合員が75歳になり後期高齢者医療に該当したとき |
組合員の75歳の誕生日 |
(6)65歳以上の障害者手帳を持っている方のうちで後期高齢者医療に該当したとき |
後期高齢者医療の資格取得日 (「後期高齢者医療被保険者証」の写しを必ず添付) |
(7)他の医療保険制度(国保を含む)の被扶養者となったとき |
先方での扶養認定日 (扶養認定日が分かる証明書等(写し可)を添付した場合に限る) |
(8)雇用保険の失業等給付金の受給を開始(再開)したとき |
受給開始日 (失業等給付金の受給期間が分かる雇用保険受給資格者証等(写し可)を必ず添付) |
(9)傷病手当金の給付を受給 |
受給開始日 (給付の受給期間が分かる証明書等(写し可)を必ず添付) |
(10)婚姻(内縁を除く)をしたとき |
婚姻の事実の翌日 (婚姻の事実が証明できる書類(公的な証明書の写し)を添付した場合に限る) |
(11)離婚をしたとき |
離婚の事実の翌日 (離婚の事実が証明できる書類(公的な証明書の写し)を添付した場合に限る) |
(12)養子縁組等、戸籍の異動をしたとき |
縁組・異動の事実があった日の翌日 (戸籍の入(除)籍日の事実が証明できる書類(公的な証明書の写し)を添付した場合に限る) |
(13)その他(上記以外の事由の場合) |
申告書受付年月日 |