令和4年10月1日
組合員貯金の積立額が3,000万円までになりました
組合員貯金は令和4年10月1日より、積立額が3,000万円までになりました。
積立や利息の付与等によって3,000万円を超えた金額については、共済組合が超えた月の25日(土・日・祝日の場合は前営業日)に貯金登録口座へ送金します。同時に3,000万円を超えての積立てができなくなりますので、毎月の積立てを中断します。また、賞与の特別積立もできませんのでご注意ください。
払出請求書の提出により3,000万円を下回った場合、再び積立額が3,000万円を超えるまでは積み立てることができますので、積立てを希望する場合は再開申込書を共済担当課へ提出してください。