愛知県都市職員共済組合

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届出書・請求書用紙

災害見舞金・災害見舞品

本頁に関連する届書・請求書用紙 申請書 記入例
災害見舞金請求書
り災物件明細書
り災率判定票(住居)
り災率判定票(家財)

組合員が非常災害により住居や家財に損害を受けたときに支給します。

同一世帯に2名以上の組合員がいる場合は、各組合員についてそれぞれ支給します。

災害見舞金

1. 支給要件

非常災害により組合員の住居や家財が一定以上の損害(住居又は家財の損害の程度が3分の1以上)を受けたことが要件になります。

2. 用語の定義及び注意点
[表1]
用語 定義 注意点
非常災害 水震火災等をいい、弔慰金・家族弔慰金でいう非常災害と同じ定義です。
  • 盗難は、非常災害には該当しません。
住居 組合員が生活の本拠として居住する建造物のことをいいます。
  • 住居は、その所有権が組合員にあるか否かは問わないため、戸建て住宅や分譲住宅に限らず、公務員宿舎、賃貸住宅も含みます。
  • 離れや納屋等が組合員の生活の本拠の一部と考えられる場合は、それらも住居に含みます。
家財 住居以外の社会生活上必要な一切の財産をいいます。
  • 山林、田畑、宅地、貸家等の不動産及び現金、有価証券等は家財に含みません。
  • 通勤用車両は家財に含みます。(被災場所は問いません。)
(注) 組合員と被扶養者が別居している場合、被扶養者の住居・家財も含みます。
3. 支給額

支給額は、次の手順で算出します。

  1. り災率判定票を基に、住居と家財それぞれのり災率を算出します。
  2. 住居と家財それぞれに、Aで算出したり災率を判定表[表2]にあてはめて、損害の程度と支給月数を判定します。
  3. Bで住居と家財それぞれに判定した支給月数を合計した月数に標準報酬の月額を乗じ算出します(算定時の円未満は切捨て)。
支給月数を合計した月数は3か月が上限となります。
[表2] 判定表1
り災率 損害の程度 支給月数
100%以上 全部 2か月
50%以上100%未満 2分の1以上 1か月
33%以上50%未満 3分の1以上 0.5か月
〔例〕
  • 住居り災率45%・家財り災率70%の場合
  • 住居0.5か月+家財1か月=支給月数1.5か月

  • 住居家財共に、り災率100%の場合
  • 住居2か月+家財2か月=上限適用により支給月数3か月

(注) 浸水により平屋建ての家屋が損害を受けた場合であってその損害の程度を判定することが困難な場合、支給月数は、住居と家財の損害を区分せずに次のとおり判定します。
[表3] 判定表2
浸水の程度 支給月数
床上120cm以上 1か月
床上30cm以上120cm未満 0.5か月

災害見舞品

1. 支給要件

災害見舞金の支給月数(災害見舞金の1. 支給要件で、住居と家財それぞれに判定した支給月数を合計した月数)が2か月以上であることが要件になります。

2. 支給額

一律50,000円

(注) 災害救助法が適用される要因となった災害の場合は、災害見舞金の支給月数が2か月未満であっても、30,000円を支給します。
3. 手続き

災害見舞金・災害見舞品の支給にあたっては、住居や家財の損害の程度を認定することが必要となります。

そのため、当共済組合の現地調査が必要となることもありますので、事例が発生しましたら、すみやかに、当共済組合にご連絡ください。

手続きの流れ
1. 当共済組合に、り災の状況を電話でご連絡ください。

新聞記事に掲載された場合は、併せて、記事をFAXで送信してください。

2. 必要に応じて当共済組合職員が現地調査をしますので、現地へのご案内等にご協力ください。

また、現地調査を行わない場合は、組合員がり災箇所を写真撮影してください。

3. 次の書類等を共済組合に提出してください。

なお、書類の記入方法等については、現地調査を行う場合はその際に、現地調査を行わない場合は電話で、ご説明します。

基本的な提出書類等
  1. 災害見舞金同附加金請求書
  2. り災物件明細書
  3. り災率判定票(住居)及び家屋の平面図
  4. 家財のみに損害があった場合は提出不要です。
  5. り災率判定票(家財)及び家財の配置図
  6. 住居のみに損害があった場合は提出不要です。
  7. り災証明書(被災証明書)
  8. り災箇所の写真
  9. 当共済組合職員が現地調査を行う場合は、提出不要です。
  10. 固定資産評価額決定書
  11. 住民票
  12. 全焼以外は住居の再建築見積書
損害の程度等によっては、その他の書類等が必要になることもあります。
給19災害見舞金請求書の「消防署長、警察署長又は市町村長の証明」欄の記載は必須
[表5-1] 住宅の耐用年数(国土交通省「建物移転補償」に準じたもの)
住居の種別 耐用年数 住宅の構造 用途及び概要



簡易住宅程度 20年 使用目的に最小限対応できる程度のもの、又は臨時に使用する目的で建てたもの 物置、下屋、工事現場等の建物、その他これらに類するもの
公営住宅程度 35年 都道府県又は市町村等が生活困窮者用貸付住宅として建てた程度の建築で、低廉な資材により大量に建築されたもの 棟続き又は一戸建平屋住宅で、居室が2〜3部屋程度の小住宅
公庫建築程度 48年 住宅金融公庫において建築資材等が融資対象の基準となる程度のもの 標準的住宅
上等の一般建築 60年 住宅金融公庫の基準以上の資材等により建てたもの いわゆる注文住宅で、上記区分の上位に位置するもの
最上等の建築 70年 高級な住宅であるとともに、その一部に特殊な構造、様式等を用いたもの 諸材料等の大きさが通常使用の程度を著しく超えるもの。又は、洋風建築、数奇屋建築、古来の民家建築等の様式を取り入れたもの




鉄骨造り 55年
レンガ・石・コンクリートブロック造り 70年
[表5-2] 定額法による経年残存価格率表(最終残存価格率 0.20)
耐用年数

使用年数
20 35 48 55 60 70
1 0.96 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99
2 0.92 0.95 0.97 0.97 0.97 0.98
3 0.88 0.93 0.95 0.96 0.96 0.97
4 0.84 0.91 0.93 0.94 0.95 0.95
5 0.80 0.89 0.92 0.93 0.93 0.94
6 0.76 0.86 0.90 0.91 0.92 0.93
7 0.72 0.84 0.88 0.90 0.91 0.92
8 0.68 0.82 0.87 0.88 0.89 0.91
9 0.64 0.79 0.85 0.87 0.88 0.90
10 0.60 0.77 0.83 0.85 0.87 0.89
11 0.56 0.75 0.82 0.84 0.85 0.87
12 0.52 0.73 0.80 0.83 0.84 0.86
13 0.48 0.70 0.78 0.81 0.83 0.85
14 0.44 0.68 0.77 0.80 0.81 0.84
15 0.40 0.66 0.75 0.78 0.80 0.83
16 0.36 0.63 0.73 0.77 0.79 0.82
17 0.32 0.61 0.72 0.75 0.77 0.81
18 0.28 0.59 0.70 0.74 0.76 0.79
19 0.24 0.57 0.68 0.72 0.75 0.78
20 0.20 0.54 0.67 0.71 0.73 0.77
25 0.43 0.58 0.64 0.67 0.71
30 0.31 0.50 0.56 0.60 0.66
35 0.20 0.42 0.49 0.53 0.60
40 0.33 0.42 0.47 0.54
45 0.25 0.35 0.40 0.49
50 0.20 0.27 0.33 0.43
55 0.20 0.27 0.37
60 0.20 0.31
65 0.26
70 0.20
(注) 経年残存価格率=(耐用年数-使用年数)/耐用年数×0.8+0.2

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