愛知県都市職員共済組合

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福祉事業

届出書・請求書用紙

一部負担金

病気・ケガにより、病院等で診療を受けたときには、組合員、被扶養者共に、かかった医療費の一部を自己負担します。患者の自己負担は次のとおりです。

すべての医療保険制度(共済組合・健康保険・船員保険・国民健康保険等)で同じ割合になっています。

自己負担割合

(1)小学校入学前の乳幼児

医療費の2割

(2)小学校入学後から69歳の人

医療費の3割

(3)70歳以上75歳未満の人(高齢受給者)
(ただし、一定以上所得者は医療費の3割)

医療費の2割
一定以上所得者とは、70歳以上75歳未満の組合員で標準報酬月額が28万円以上の人と、その被扶養者で70歳以上75歳未満の人をいいます。ただし、標準報酬月額が28万円以上でも、課税所得145万円以上の方で、年収が520万円(1人世帯の場合は383万円)に満たない人は、共済組合に届け出た場合には、2割負担になります。

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