愛知県都市職員共済組合

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共済組合のしくみ

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福祉事業

届出書・請求書用紙

医療費の流れ

皆さんが、病院にかかる場合、医療費のうち、自己負担分を支払うだけで受診することができます。

残りの医療費(現物給付)の流れは次のような仕組みになっています。

  1. (1)組合員・被扶養者は、保険医療機関(病院)で組合員証(70歳以上75歳未満の人は、併せて高齢受給者証、公費負担のある方は受給者証)を提示して受診する。
  2. (2)患者は、医療費の一部を自己負担金として、病院窓口で支払う。
  3. (3)病院は、1か月分の診療費を患者別にまとめ、レセプト(診療報酬明細書)により翌月10日までに支払基金に請求する。
  4. (4)支払基金は、病院から請求のあったレセプトの内容を審査したうえで、共済組合に請求する。(受診月から2か月後の10日)
  5. (5)共済組合は、支払基金からの請求を受けて診療費を支払う。(請求月の20日)
  6. (6)支払基金は、共済組合からの支払いを受けた後、病院に支払う。(請求月の21日)
  7. (7)共済組合は、支払基金からの請求レセプトにより、自動的に高額療養費・一部負担金払戻金・家族療養費附加金・家族訪問看護療養費附加金・入院附加金を組合員に支払う。(受診月から3か月後の21日)

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