愛知県都市職員共済組合

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共済組合のしくみ

短期給付

長期給付

福祉事業

届出書・請求書用紙

組合員

組合員の資格取得

地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から本人の意思にかかわりなく、共済組合の組合員になります。


(1) 職員とは、常時勤務に服することを要する地方公務員をいいます。一般職の職員と、市長、副市長等常勤の特別職が該当します。
(2) 次の者も職員に含まれます。
  1. 休職者(地方公務員法第27条第2項、同法第55条の2第5項、地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第5項に規定する者)
  2. 停職処分を受けた者(地方公務員法第29条第1項に規定する者)
  3. 教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業している者
  4. 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている者
  5. 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている者
  6. 外国の地方公共団体へ派遣された者(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条第1項に規定する者)
  7. 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をしている者
  8. 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定による派遣職員及び同法第10条の規定による退職派遣者となった者
  9. 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立法人をいう)の職員
  10. 職員引継一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であって同項の規定により設立団体の職員が当該移行型一般地方独立行政法人の同法第20条に規定する職員となったものをいう)の役職員(地方公務員等共済組合法第141条の2に規定する者)
  11. 定年退職等により退職し、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用(再任用フルタイム)された者
  12. 地方公務員法第22条の2に規定する、一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(会計年度任用の職)を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間である者、及び一週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である者で、次のアからウの要件に該当する者

    ア 任用が事実上継続していると認められること

    イ 常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が、引き続いて12月を超えるに至った者

    ウ その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされている者

  13. 常時勤務を要しない地方公務員(非常勤職員)のうち、雇用関係が事実上継続し、常勤職員の勤務すべき勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12月を経過した者でその後も引き続き同じ条件で勤務することを要することとされている者
    18日には、人事院規則15−15第3条及び第4条の規定に相当する人事委員会規則等により、休暇を与えられた日及びこれらに準ずる日を含む。
  14. 常勤職員のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上で勤務時間が継続して2ヶ月を超える見込みで賃金月額が8万8千円以上で学生でない者
  15. 定年前再任用短時間勤務職員として採用された者(新地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された者)
  16. 管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任された者(新地方公務員法第28条の2第1項の規定により降任又は転任をした者)
  17. 俸給月額7割措置を講じることとされた者
  18. 暫定的再任用として採用された者(引上げ期間中の定年年齢から65歳年度末までの期間に、定年退職後、再任用(フルタイム又は短時間勤務)として採用された者)
組合員の種類
組合員の種類
一般職のうちの特別職等は、「副市長」、「教育長」等の特別職及び「常勤的非常勤職員」を指します。

組合員の資格喪失

組合員が退職又は死亡したときは、その翌日に組合員の資格を失います。

当組合の組合員が他の組合を組織する職員となったときは、その日から当組合の組合員の資格を喪失し、後の組合の組合員の資格を取得します。

退職とは職員が死亡以外の事由により職員ではなくなることです。

組合員期間

  1. 組合員である期間の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数によります。
  2. 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として組合員期間を計算します。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は国家公務員共済組合の組合員、私立学校教職員共済制度の加入者、厚生年金保険法の被保険者もしくは国民年金の被保険者(第2号被保険者を除く)の資格を取得したときは、この限りでありません。
  3. 組合員が引き続き他の組合の資格を取得したときは、元の組合の組合員期間は、その者が新たに組合員の資格を取得した組合の組合員期間とみなします。
  4. 組合員がその資格を喪失した後、再び元の組合又は他の組合の組合員の資格を取得したときは、前後の組合員期間を合算します。

派遣職員

派遣職員の資格

組合員が任命権者の要請により、公益法人等の職員となるときは、引き続き組合員の資格を有することになります。

退職派遣者

(1)退職派遣者の資格

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第11条により特定法人(地方公共団体が条例で定める法人)の職員となるため退職した場合には、長期給付に関しては、3年を限度として引き続き組合員とされます。

(2)退職派遣者の資格喪失

退職派遣者が次の事項に該当したときは、その翌日に資格を喪失します。

  1. 転出の日から起算して3年を経過したとき。
  2. 引き続き特定法人の職員として在籍しなくなったとき。
  3. 死亡したとき。

継続長期組合員

(1)継続長期組合員の資格

組合員が任命権者の要請により、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるときは、長期給付に関しては、5年を限度として引き続き組合員とされます。

(2)継続長期組合員の資格喪失

継続長期組合員が次の事項に該当したときは、その翌日に資格を喪失します。

  1. 転出の日から起算して5年を経過したとき。
  2. 引き続き公庫等の職員として在籍しなくなったとき。
  3. 死亡したとき。

会計年度任用職員

会計年度任用職員については、フルタイムのもの(一週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの)とパートタイムのもの(一週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの)があります。

任意継続組合員

組合員が退職した際、次の要件に該当する場合は、任意継続組合員として退職後も引き続き短期給付事業及び福祉事業の一部について、組合員と同等の取り扱いを受けることができます。

  1. 退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者
  2. 退職の日から20日以内(共済資格喪失日以後19日以内)に任意継続組合員となる旨の申し出をし、かつ、初回の任意継続掛金を納付したとき
1年と1日以上組合員として在職期間が必要となります。

短期組合員

週20時間以上の勤務など一定の要件を満たした短時間勤務の職員などについても、短期組合員として組合員の資格を取得します。ただし、適用される給付は短期給付と福祉事業のみで、長期給付は適用されません。

届出書を提出する際の注意事項

組合員証の再交付

「組合員証・組合員被扶養者証等再交付申請書」の備考欄には再交付申請の理由を具体的に記入してください。

組合員証の変更・訂正
  1. 「組合員証記載事項(変更・修正)届書」は組合員証に記載されている項目(組合員の氏名、カナ、生年月日、性別)の訂正をする場合に提出してください。
  2. 婚姻等による氏名変更に伴い、住所の変更があった場合は、新住所の欄に記入してください。(この場合、「組合員住所変更申請書」の提出は必要ありません。)
  3. 氏名変更をした場合、組合員口座の名義も同時に変更されますので、至急、金融機関で名義変更の手続きをしてください。
医療助成の届出
  1. 「医療助成(該当・非該当)届書」の提出が必要なものは次のとおりです。
    1. 母子父子医療
    2. 障害者医療
    3. 精神
  2. 1. に該当する場合は、適用年月日がわかる書類(医療受給者証の写し等)を添付してください。精神(通院のみ)に該当する場合は、「自立支援医療受給者証(精神通院)」の写しも併せて添付してください。
  3. 1. に該当しなくなった場合は、「医療助成(非該当)届書」を提出してください。

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