愛知県都市職員共済組合

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データヘルス計画

「データヘルス計画」に基づく健康づくり事業

1. データヘルス計画策定の背景

平成25年6月14日に閣議決定された「日本再興戦略」の中で国の政策として、「国民の健康寿命(※)の延伸」が重要施策として掲げられ、その実現のために全ての健康保険組合に対して「データヘルス計画」の作成等の取組が求められました。

よって、地方公務員共済組合においても同様に取り組む必要があることから、平成26年度3月に「地方公務員等共済組合法第百十二条第三項に規定する地方公務員共済組合が行う健康の保持増進のために必要な事業に関する方針」が改正され、平成27年度からは、共済組合を含む全ての医療保険者にデータ分析に基づく健康づくり事業の計画作成(データヘルス計画)と実施が義務付けられました。

(※) 健康上の問題で日常生活が制限されること無く、健康で自立した生活を送れる期間

2. レセプト・健診データを活用した保健事業の実施

データヘルス計画は、その名のとおりデータに基づき健康の保持・増進に向けた取り組みを行う事業のことです。保険者である共済組合が、組合員及び被扶養者の健診データと医療機関から送られてくる診療報酬明細(レセプト)のデータを活用し、その情報を個人ごとにひも付け、健康状態や受診状況や医療費など分析をします。これにより健康課題を明確にし、健診結果が異常値を示しているにもかかわらず病院を受診していない方に対して受診を勧めること等によって、保健事業の実効性が高まるものとなります。計画期間は、単年度ではなく複数年度とし、PDCAサイクルに沿ってその効果と測定の評価を実行していく事業となります。


PDCAサイクル

3. 計画の期間

第1期は平成27年度から平成29年度の3年間で取り組みました。

第2期は平成30年度から平成35年度の6年間とします。

4. 事業主との協働(コラボヘルス)

計画の実行や保健事業の実効性を高めるためには、共済組合と事業主である地方公共団体等との連携・協働の推進(コラボヘルス)が不可欠であることから、計画や保健事業の検討の際に、地方公共団体等の人事・職員厚生担当部署の理解が深まるよう、関係者と十分な協議・調整を行うこととされています。

5. 健康情報(個人情報)の取扱い

計画の策定・実施に当たっては、活用するデータの種類や活用方法が多岐にわたることから、「個人情報の保護に関する法律」等の各種法令、「地方公務員共済組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」や各共済組合の個人情報の取扱いに関する内部規則等を遵守することに加え、厚生労働省の「データヘルス計画作成の手引き」を参考に、正しい理解の下、組合員の利益を損なうことのないよう適切な措置を講じます。

6. 計画の公表等

計画を策定した際には、組合員、被扶養者及び所属所に対して十分な周知を図るとともに、ホームページに掲載するなど適切な方法により公表することとされています。

健康づくりの主役はあなたです

データヘルス計画はPDCAサイクルを繰り返すことにより実施します。リスクを抱えた皆さんにアプローチをしていくのは共済組合ですが、あくまで裏方としての働きかけしかできません。生活習慣病やその他の疾患の改善・予防を実践していくのは組合員、被扶養者の皆さんです。健康を損なうと皆さん自身だけでなく、家族の方々までも身体的、金銭的な負担が大きくなります。健康寿命を延ばし、生き生きと人生を送っていただくためには病気になる前や重症化する前にケアすることが大切であり、皆さんが自ら健康づくりの主役であるという意識をお持ちいただき、共済組合の取り組みにご参加、ご協力お願いします。

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